2024年11月から自転車の罰則が厳しくなりました 

自転車ヘルメット

重大事故を未然に防ぐために

16歳以上の自転車による信号無視や一時停止無視は、クルマと同様に俗に言「青切符」を切られます。交通反則通告制度の対象になり反則金納付の義務が生じます。

運転中にスマホを操作したり、傘をさしながらのながら運転、歩道を暴走など、自転車マナーの低下が言われています。そんな中、令和6年11月1日から「道路交通法」の改正施行が実施されました。 

これは自転車も従来通りクルマと同じ扱いで、今までなら懲役罰金刑はありませんでした。しかし昨年11月からは、きっちりと実施されていて、すでに違反罰金刑の方も県内にいらっしゃいます。 

自転車運転中のながらスマホは、違反すると6ケ月以下の懲役刑、もしくは10万円以下の罰金刑となります。さらに、ながらスマホにより交通事故を起こした場合は、1年以下の懲役刑、もしくは30万円以下の罰金刑となります。

自転車の罰則が厳しくなりました

交通ルールは守りましょう

さらに酒気帯び運転、および幇助も罰則対応です。これはクルマの刑と同じです、気軽に運転でき免許証もいらない自転車ですが、人をはねる凶器にもなります。 

酒気帯び運転の違反者は3年以下の懲役刑、もしくは50万円以下の罰金刑となります。自転車を貸した人にも同じ刑が課せられます。

ながらスマホや酒気帯び運転など、こうした違反行為をすると「自転車運転者講習制度」の対象となり、受講命令を無視した人には5万円以下の罰金刑となります。

自転車の罰則が厳しくなりました 

必ずヘルメット着用

今では自転車にヘルメットはあたり前となり、より安全運転に注意するように世の中の流れはなっています。令和4年4月27日公布の「改正道路交通法」でヘルメット着用が義務化されています。

商店街や歩行者のための歩道を自転車で疾走するなんて行為自体も非常に危ない行為です。また人を傷つけた時の賠償責任問題もあります。

みなさん、一人ひとりが気をつけて安全運転お願いします。

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